「出席に準ずる扱いの対象」である以下の理由で欠席の場合は、指定の方法での連絡と手続きをお願いします。
東京経済大学|manaba コレクション / 拓殖大学|eメール
「出席に準ずる扱いの対象」と認定に必要な手続き
1)「学校において予防すべき感染症」に罹患
新型コロナウィルス感染症、インフルエンザは、学校において予防すべき感染症に該当します。大学が定めた手続きをお願いします。その他該当する感染症については、こちら を参照。
2)1以外の病欠・体調不良
以下の条件を全て満たした場合、半期授業は1回、通年授業は2回まで、認定する。
- 通院した医療機関への支払いを証明する書類を、通院日から1週間以内に提出した(写真可)
- 1週間以内に提出ができない、やむをえない事情がある場合は要相談
- 本授業の開講時間に通院する必然性があったと教員が判断した(後日説明を求める場合あり)
3)忌引き
当該授業当日までの連絡が必須条件。葬儀案内の写し(写メでの提出可)を提出。葬儀案内の写しが提出できない場合は教員に相談すること。
4)教員が認めた「就職活動」
オンライン報告の事前提出が必要、詳細は以下を参照
就職活動に伴う欠席への対応
5)公共交通機関の長時間の停止が原因による欠席
直ちに報告ならびに「長時間の停止を証明する書類」を提出
6)運動部の公式試合の出場、大学・学部から配慮を要請された公式行事への出席
事前連絡ならびに、大学が定めた書類等の提出
7)教育実習
事前に連絡があることが必須条件。必要手続きについては、相談の上決定。
その他
長期入院、大怪我のため通学が困難な場合 > 大学事務に報告・相談すること