“出席に準ずる扱い” の対象と手続き

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  • 投稿の最終変更日:08/18/2024

「出席に準ずる扱いの対象」である以下の理由で欠席の場合は、指定の方法での連絡と手続きをお願いします。

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「出席に準ずる扱いの対象」と認定に必要な手続き

1)「学校において予防すべき感染症」に罹患

新型コロナウィルス感染症、インフルエンザは、学校において予防すべき感染症に該当します。大学が定めた手続きをお願いします。その他該当する感染症については、こちら を参照。

2)1以外の病欠・体調不良

以下の条件を全て満たした場合、半期授業は1回、通年授業は2回まで、認定する。

  • 通院した医療機関への支払いを証明する書類を、通院日から1週間以内に提出した(写真可)
    • 1週間以内に提出ができない、やむをえない事情がある場合は要相談
  • 本授業の開講時間に通院する必然性があったと教員が判断した(後日説明を求める場合あり)

3)忌引き

当該授業当日までの連絡が必須条件。葬儀案内の写し(写メでの提出可)を提出。葬儀案内の写しが提出できない場合は教員に相談すること。

4)教員が認めた「就職活動」

オンライン報告の事前提出が必要、詳細は以下を参照
就職活動に伴う欠席への対応

5)公共交通機関の長時間の停止が原因による欠席

直ちに報告ならびに「長時間の停止を証明する書類」を提出

6)運動部の公式試合の出場、大学・学部から配慮を要請された公式行事への出席

事前連絡ならびに、大学が定めた書類等の提出

7)教育実習

事前に連絡があることが必須条件。必要手続きについては、相談の上決定。

その他

長期入院、大怪我のため通学が困難な場合 > 大学事務に報告・相談すること